車庫証明の申請や引越しの手続きについて
車庫証明の罰則を受けることはほとんどないとは聞くものの、やっぱりしっかりと車庫証明の申請はしておくに越したことはないですよね。
引越しの場合ももちろん車庫証明の住所変更が必要となります。
※軽自動車の場合は、車庫証明が必要な地域と不必要な地域があります。
目安として、東京や大阪の中心から30Km圏内の市や人口10万人以上の市、県庁所在地がある市などは軽自動車でも車庫証明が必要となります。
ちなみに軽自動車の場合は車庫証明と言わずに保管場所届出という名称になります。
※参考:警視庁
今回は、車庫証明の申請の仕方や引越しの際の手続きについて解説していきます。
車庫証明の申請や引越しの手続きについて
車庫証明の申請の仕方
まずは住んでいるところの近くにある警察署に行く
申請は警察署で受け付けてくれます。
受付曜日と時間ですが、月曜から金曜だけで、8:30~17:15の間だけとなります。
祝日は平日でも受け付けてくれないので注意してください。
警察署で申請書の記入や証紙の購入などがあるため、時間に余裕をもって行ったほうが良いです。
申請に必要な書類に記入する
必要な書類はこちらで確認できます。
自動車保管場所証明申請書の書き方例
保管場所標章交付申請書の書き方例
所在図・配置図の書き方例
この3種類のほかに、保管場所が自分所有の土地の場合は、自認書が必要になります。
ほかの人の土地を借りる場合は、駐車場を借りたときの契約書があればOKです。
あとは、駐車場の契約書のコピー、住民票などの住所が確認できるもの、認印(印鑑)が必要になります。
車庫証明の手数料について
手数料は、自動車保管場所証明申請書が2200円
自動車保管場所標章交付手数料が550円となります。
意外とかかりますよね…。
ちなみに車庫証明書は郵送で受け取ることもできるので、その際は手続き時に申し込んでみてください。
申請した後にはチェックをされます!
申請をしたあとには、警察官が来てチェックをしていきます。
どんな点をチェックするのかというと、
- 車庫から道路へ無理なく車が出入りできるか
- 車が駐車スペースに余裕ある状態で収まっているか(左右50cmほど)
- 自宅から2Km以内に駐車場があるか
- 駐車場がゴミ置き場になってないか
という点を確認されますので、なるべくキレイにしておきましょう。
引越し時の車庫証明書の住所変更について
引越ししたときは、原則として15日以内に住所変更届けを出さなければいけないことになっています。
意外と期間が短い…。
これを出さないと3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金ということになってます。
実際にそうなったという方は聞いたことがないですが、一応早めにやっておくに越したことはないですよね。
必要な書類や手続きは、上で書いた申請の時と同じになります。
車庫証明書には、「変更」という概念がないので、もう一回取り直さないといけないわけですね。
ちょっとめんどうですが、しっかりやっておきましょう!
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