分譲マンションの固定資産税率って?計算方法も【引越し豆知識】
分譲マンションを買って引越しするぞ!という時に、ただ分譲マンションの金額を払えばOKというわけではありません。
マンションの購入費+税金がしっかりがっつりかかってくるわけですね(´・ω・`)
それが固定資産税です。
今回は固定資産税について、詳しく話をしていきましょう。
固定資産税ってそもそもなんの税金?
マンションなどを買うと、それがあなたの資産となります。
いわゆる不動産といわれるもの(ほかにも一軒家やビルなど)ですね。
この不動産というものは、購入する・所有する・売却する、の3つのシーンで税金がかかることになります。
所有しているだけで税金を払わなければなりませんので、住んでいる以上ずっと払い続ける必要があります。
キーワードは1月1日
固定資産税というのは、その年の1月1日時点での所有者に対して課税されることになります。
つまり、1月1日に分譲マンションを購入していた場合は、そこからすぐに固定資産税を支払うことになりますが、1月2日に購入した場合は、次の年まで固定資産税は支払わなくて良いのです。
と、法律上はこのようになっていますが、現実的には売買契約書に記載のある割合を支払うことになる場合が多いようです。
建築中の建物は固定資産の対象にはならない
建物が建築中の場合は固定資産の課税はありません。
あくまで分譲マンションとして完成した時に、始めて固定資産税がかかることになります。
分譲マンションの時はさほど気にしなくていいですが、一戸建てを建てる場合に、完成予定が1月1日になりそうだったら、1日ずらして1月2日に完成とすると、その年は固定資産税が課税されなくなり、ちょっとお得になります。
固定資産税率の計算方法
固定資産税は次の計算式でだいたいざっくりとしたものを算出することができます。
課税標準額(不動産の購入価格の大体70%)×標準税率1.4%=固定資産税額
これが基本的な固定資産税額となりますが、ここからさらに特例で税額が低くなる場合もあります。
例えば、新築の分譲マンションを買った場合は、最大で税額が5年間半額となる優遇措置もあったりしますので、かならず確認するようにしてください。
固定資産税の払い方
固定資産税を納税するタイミングは年4回です。
年に4回って忘れた頃にやってくるパターンですよね。
この4回のタイミングなのですが、東京都の場合(平成26年)はこうなっています。
1回目・・・6月30日
2回目・・・9月30日
3回目・・・1月5日
4回目・・・3月2日
固定資産税が払えない場合は延滞金が発生
固定資産税を滞納してしまうと、容赦なく延滞金が発生します。
平成26年の場合は、年2.9%の延滞金となっています。
固定資産税と一緒に都市計画税も支払わなくてはならない場合も
住んでいる市町村によっては、都市計画税というのも払わなくてはなりません。
この都市計画税も不動産の課税標準額を元に算出するのですが、標準税率というものがなく、算出方法が地域によってさまざまです。
だいたいの場合、固定資産税を支払うタイミングで一緒に支払います。
都市計画税も免税制度がありますので、まずは分譲マンションを買った役所に聞いてみるのが一番です。
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