引越し手続き:転入届について
引越し後の2週間以内にすること:転入届
転出届には必ず「転出証明書」が必要です。
スムーズな手続きのためにしっかりと覚えておきましょう。
※住基カードの場合は「転出証明書」が必要ない場合もあります。
転入手続きの期限と過ぎた場合
引越し日から14日以内に新しい住所の役所に行き、手続きをすませましょう。
もし14日以内に済ませれなかった場合、裁判所から過料として数千円の支払いをしなくてはならないこともあるようです。
転入届をだしていないとその土地での住民票ができないことになりますので、住所不定ということになってしまいます。
転入届に必要なもの
転入届の手続きには前の住所の役所でもらった「転出証明書」と「印鑑」それと「身分証明書」があれば大丈夫です。
身分証明書は、免許証やパスポート、健康保険証などがあればOKです。
転入届は代理人でもOK?
本人または世帯主、もしくは同一世帯の家族であれば代理人になることができます。
その場合は届出人(代理人)の身分証明書と印鑑を持って行ってください。
転入届で委任状が必要な場合とは
実は転入届は、同一世帯の家族でなくても代理人になることができます。
その場合は委任状が必要なので、各役所で委任状フォーマットをダウンロードし印刷して提出しましょう。
転入届の時に住民票ももらうとなにかと便利
引越し後はなにかと住民票が必要な場合があるので、転入届の際に同時にもらっておくと便利です。
転入届の費用
転入届の費用は無料ですが、住民票は300円ほどかかります。
※市区町村によって住民票の金額は違う場合があります。
転入届の郵送はできる?
基本的に転入届の郵送はできません。
めんどうでも役所に行くようにしましょう。
転入届と同時に手続きしたほうが良いもの
転入届の手続きの際に住民票のほかにも手続きしたほうが良いものと言えば、
・国民健康保険
・国民年金
・印鑑登録
などがあります。
転入届と同時に離婚届けも出す場合
離婚届は実は受理されるのに14日間ほどかかります。
そのため、先に転入届を出しておき、その後で転入した役所で離婚届けを出すようにしましょう。
ちなみに離婚届けは郵送でも受け付けています。
結構軽い感じなんですね…。
転入届の出すタイミングで住民税を多く払うことってある?
基本的に、転入届を出すタイミングで住民税が増減することはありません。
なので気にしないで大丈夫です。
会社員の場合は会社で自動的に支払いをやってくれるので問題ないのですが、自営業の場合は自分で払わなければいけません。
住民税なんてよくわからないし、支払わなくて大丈夫だろなんて思ってるとひどい目にあいます。
最悪の場合、住んでるところが差し押さえになることも。
国税庁は結構容赦無いのです…。
転入届を出せば、郵便物も勝手に新居に郵送される?
これはされません!
郵送物の転送は、郵便局で転送手続きをしなければいけないのです。
郵便物の転送手続きについてはこちらの記事をご覧ください。
住民基本台帳カードを使って転入届を出した場合
住民基本台帳カード(住基カード)を使用していた場合は、転入届と住基カードを一緒に窓口に出せばOKです。
住基カードの裏面に変更内容が記載されて、公印が押されます。
個人番号カードを使って転入することもできます
住基カードと同じく、個人番号カードを引越し先の役所に見せることで、転入の手続きをすることができます。
その手続きには暗証番号が必要ですので、忘れずに!
世帯主以外が転入届を出すことってできる?
もちろんできます。
住民票の同一世帯(例えば奥さんとか)だと委任状もいらず、そのままスムーズに転入届を出すことができます。
ただし、二世帯が同居する場合など、世帯が違う場合は委任状が必要となってしまいます。
印鑑登録は転入届と同時にできる?
できます!
転入届を出すときに、印鑑も一緒に持って行ってください。
ちなみに印鑑登録をするときは、顔写真付きの身分証が必要です。
顔写真付きのがないと、家に確認の郵便がきて、その郵便物を持ってまた役所に行かなければいけません。
顔写真付きの身分証は、パスポート、免許証、顔写真付きタイプの住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどがあります。
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